法人を設立したい、役員変更の登記を申請したい、会社の工場を新築する計画があるが必要な許認可申請を代行してほしいなど事業を進めるにあたり必要な手続きについてご協力いたします。
商業登記申請には株主総会議事録や定款を添付することが多く、書類作成をサポートいたします。
①会社設立登記
平成18年5月1日から発起人1名、取締役1名、資本金1円といった株式会社を設立することができるようになりました。法人を設立するには以下の手続きが必要です。当事務所ではお客様のご要望をお聞きし、これらの手続きを行います。
1.発起人、商号、目的、本店所在地、役員、資本金などの基本事項の決定
2.定款の作成、届出印の準備
3.定款の認証
4.資本金の払い込み
5.設立登記申請
②役員変更登記
平成18年5月1日から 全部の株式について譲渡制限を設けている株式会社の取締役、監査役の任期は最長10年となりました。定款で定められた任期を経過した場合、辞任等しない限り役員重任の登記が必要になります。商業登記は申請が遅れると過料に処せられます。最後に登記申請してから12年を経過した株式会社は休眠会社として解散したものとみなされます。新たに役員を選任したい、役員の任期を変更したいなどのご事情がございましたらご相談下さい。
事業を進める中で工場や倉庫を新築したい、駐車場を広くしたいなどのことがあるかと思われます。当事務所では商業登記だけでなく、これらのご要望にもご協力いたします。事業として行う場合、ある一定の規模以上の土地利用事業になることもあります。この場合、土地利用承認申請や開発行為申請が必要になります。これらの申請の場合、現地を調査し、関係機関と協議しながら進めることが必要になります。当事務所では土木施工管理技士などの専門家と携帯して申請手続きを進めることもできます。